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Q.101
遺産相続の寄与分についての質問です故人Aが死去したので、遺産相続の協議書を作成...

遺産相続の寄与分についての質問です故人Aが死去したので、遺産相続の協議書を作成します@Aの預金・貯金・有価証券の遺産が2億円ありますAAの遺言書は有りませんB相続人1、B配偶者(妻)2、C長男・・・実子無し3、D二男・・・E長男、F長女故人Aは生前に孫のEとFを溺愛しており、自分の亡き後に遺産を残したいと強く希望していた。相続人ABCは、EFへの遺産の寄与に関して了解している。C遺産相続の協議書にて配偶者B(妻)=8千万円長男C=4千万円二男D=4千万円孫E=2千万円孫F=2千万円この様な協議書(寄与分)の作成は可能でしょうか?追記:協議書の文面には、「孫のEFが故人(祖父○○)の介護を無償で行い上記金額を寄与分とする」と明記します。



A.101
遺産相続の寄与分についての質問です故人Aが死去したので、遺産相続の協議書を作成のベストアンサー

EFは相続人ではありません。民法904条の2(寄与分についての規定です)は「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する(後略)」と規定されています。ということは、EFについて寄与分を考慮するのはおかしいということになります。D家族がAと一緒に住んでいたなどで、D家族全体としてAの世話をしていたという事情があるならDにその分寄与分を認めれば良いのでは。




   

Q.102
父の遺産分割協議書に勝手に署名、捺印されていた。遺産相続権利は、母と私ですが、...

父の遺産分割協議書に勝手に署名、捺印されていた。遺産相続権利は、母と私ですが、母を信用してまかせていました。先日探し物をしていると、タウンページぐらいの書類をみつけました、遺産分割協議書と書かれています中を見ると、父の財産が事細かく記載してあり、最後の方のページに分割割合等が記載されています。10対0で、母が全部相続するとなっています。承諾の欄に、書いた覚えのない、私の名前と、捺印がされています。父は、急死だったので、遺言書はありません。普通に考えれば、50対50の相続のはずです。母は、法律違反しているのではないでしょうか、なんとかしたいのですが、なかなか言い出せません。どなたか、よい知恵を授けてください。



A.102
父の遺産分割協議書に勝手に署名、捺印されていた。遺産相続権利は、母と私ですが、のベストアンサー

(1)前提その遺産分割協議書はいったんコピーして証拠保全しておきましょう。次に、法定相続分はあなたのおっしゃるとおり1:1です(民法900条1号)。遺産分割協議書は無効ですが、外部の人にはそれがわかりません。それを使ってお父さんの財産をお母さんのものに変えられてしまう前に、できるだけお早めに(今日とか)に以下のステップを踏んでください。(2)遺産分割協議あなたは相続人なので、いつでも遺産分割協議の開催を求めることができます(民法907条1項)。あなたの名前を勝手に書き署名をしたことは有印私文書偽造(刑法159条1項)であり、もしその偽造された協議書に基づきお父さんの銀行口座の名義をお母さんに書き換えていたりした場合は、同行使罪(刑法161条1項)に該当しますし、不動産を持っていて登記の名義を変えていたら公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立します。さらに、銀行の窓口の職員は虚偽の協議書だと知っていたら名義の変更に応じることなく、口座凍結を解除することはなかったのですから詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。お母さんが分割協議をすることを飲まないなら、この辺の罪を犯していることを話し、協議に応じないなら110番通報すると話しておきましょう。まだ有印私文書偽造くらいで停まっているといいですね。登記の名義変更にも費用がかかりますから。(3)分割協議がまとまらないとき分割協議がまとまらないときは、嫌でも110番するか、遺産分割調停の申立を家庭裁判所に対してしてください。調停でお母さんが分割協議書を一度偽造したことを話すと、あなたに有利に進んでいくでしょう。調停になった場合は、法テラスなどに相談したほうがいいでしょうね。




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Q.103
遺産相続・・・・主人の父親が他界して、暮らしていた家の権利は再婚相手である奥さ...

遺産相続・・・・主人の父親が他界して、暮らしていた家の権利は再婚相手である奥さんにと遺言書を残しているそうです。主人は長年継母とわだかまりが酷かった為7年前実家を出て籍を抜いて妻である私の籍に入っている状態です。主人には腹違いの妹が一人居ます。主人の継母からは貯金は父親が生前パチンコ等に使ってしまったので何も残っていなく、生命保険金は家の残ったローンに当てたり、葬式費に当てたりしてほとんど使ったとのこと。残った保険金の一部を振り込んであげるからその代わり、印鑑証明書と委任状と(残っとお金の威権放棄する為?)を郵送するようにと言われています。けど、私は法的な知識は一切無いもの継母の言っていることはおかしいと思います。主人の方は継母の言ってることにほぼ同意しています。主人が言うには実家を出ていて籍も抜いているのだからそれに、父親が入院中に一度だけお見舞いに行っただけで何の世話もしていないし看取ってみいないのだし、それに今すぐお金が欲しいから長引くような裁判は避けて、継母の言うとおりにすると言っています。私達はサラリーマン家庭で2才の子供がいて、来年から幼稚園に入るので、出来れば貰えるものはもらっておきたいです。☆主人は継母と仲悪いものの、腹違いの妹のことは大好きで給料が入るとご飯おごったりお酒おごったりしていました。☆主人は亡くなった父親のことは家族の中で唯一の理解者で好きって言った時があります。以上。どうかお力を貸してください。よろしく御願いたします。私は外国出身、日本国籍です。文章ちょっと変かもしれません。お許し下さい。



A.103
遺産相続・・・・主人の父親が他界して、暮らしていた家の権利は再婚相手である奥さのベストアンサー

委任状は、家庭裁判所への相続放棄の手続きに使用するためのものと思います。あなたのご主人には、遺産に対する遺留分の権利がありますので、遺言がこの遺留分を侵害する内容であれば、遺留分減殺請求を家庭裁判所へすることになります。遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなりますので注意が必要です。




 
 

Q.104
遺産相続に詳しい方にお聞きしたいのですが。。現在、私の妻の田舎(実家)で妻の父が...

遺産相続に詳しい方にお聞きしたいのですが。。現在、私の妻の田舎(実家)で妻の父が亡くなった後、遺産の件でややこしい問題があり、詳しい方のご意見をお聞きしたく、こちらに書きました。■妻の父(以後:父)は再婚で前妻(すでに死亡)に子供が3人(男1人、女2人)、後妻(妻の母)に子供が4人(男2人、女2人)の実子がいます。現在、後妻(妻の母)とその長男がそのまま家に住んでいます。妻の父が7年前に亡くなりその時に母の方に今住んでいる土地、建物の名義など変えているもんだと思っていましたら、今だ父の名義のままだということが最近わかり、この理由が、家(今まで住んでいる)を母の名義に変更しようとした時、前妻の子供達が反対して(承諾書)に印鑑を押さなかったからだと聞きました。母の方も、もう年(84歳)なので自分が元気なうちに遺産(今住んでいる土地、建物、他にも何箇所か土地があるらしく)を分けたいと言っているんですが、こういった場合、解決するには、どうすればいいんでしょうか?確認したいことは@名義が亡くなった父のままの状態で母が遺言書などで今ある土地、建物のことを言えるのでしょうか?(例えば、そのまま住んでいる家を、自分の子供にあげる等)Aそれができない場合、前妻の子供達が承諾しなければこれから先も分けることができないのでしょうか?(解決方法など)※母としては自分の子供に全てあげたいと思っているみたいですが。。以上2点を確認したいので、詳しい方、または経験した方などの意見をお聞きしたいのです。当然、最終的には弁護士など詳しい方に相談するつもりですがその前に一般的な知識として知っておきたいので、よろしくお願いします。乱文長々とすいません。



A.104
遺産相続に詳しい方にお聞きしたいのですが。。現在、私の妻の田舎(実家)で妻の父がのベストアンサー

以下の事実認定を前提とします。@父の両親、母(後妻である、あなたから見たら義理の祖母)の両親は既に逝去A前妻がまず逝去、次に父が7年前に逝去B父の相続財産に関する遺産分割協議は、前妻の子供たち3人と纏まらないまま現在に至っている解決するには、まずはBをクリア―するしかないと思います。遺産分割は、相続開始後いつでも行うことが出来ます。そして遺産分割は、時期の制限はありません。また、一定の期間が経過することにより遺産分割を行う権利が消滅する、すなわち消滅時効にかかることもありません。したがって、登記上は別にして、民法上は、前妻の子供たちも含めた「共有」の状態となったままです。”前妻の子供達が反対して(承諾書)に印鑑を押さなかった”というのも彼らの権利の主張としてあり得ることです。次の段階として行うべきは、今度は母の現在の財産を明確化することです。この明確化には、純粋に母の財産と、もともとは父の財産であったものの分離把握も含みます。”他にも何箇所か土地があるらしく”というのが、父からの形式上の相続(父からの相続であるならば実質的には上記同様、共有状態)によるものなのか、純粋に母が購入・取得したものか、というのも、母の財産に成り得るかに影響します。@について言うのは自由ですが、”そのまま住んでいる家を、自分の子供にあげる”は、現段階ではまず無理です。強引に登記を移転しようとしても、火種が大きくなるだけです。前妻の子供たちも、父の法定相続人である以上、法定相続分があり、仮に遺言で分け前を与えられなかったとしても「遺留分(≒法律上認められた相続分)減殺請求」ができます。不動産の評価についても、メインの相続人(今回で言う母側)は相続税の財産評価基準に基づく評価(土地は公示価格×0.8の価格水準)をするでしょうけど、前妻の子供たちの中に多少、相続税評価の理論を分かっている人がいたら、実勢時価ベースでの評価を求めてくることはほぼ確実でしょう。Aおそらく解決するには、父の総財産額を算定した上で、金銭を支払うによる合意でしょうね。そのままにしておくと、時とともに子から孫に権利が移っていき、ますます合意が得られにくくなり、収拾が付かなくなります。私見ですが参考になれば幸いです。




   

Q.105
父の遺産を相続することになりました。恥ずかしながら関係が複雑すぎてどういったこ...

父の遺産を相続することになりました。恥ずかしながら関係が複雑すぎてどういったことにどういった権利があるのかわからず、手続きについてもなにをするのかわかりません。私は父と母の非嫡子なのですが、遺産分割するのは父の奥様と私となっています。(奥様とは血縁がありませんし、一度も会ったことがありません)奥様の弁護士から遺産についての目録書類が届き、回答を求められています。土地・家屋については住居地として3件で1800万円強あり、いずれも私が住んでいる隣県の土地になります。相続した場合固定資産税などを払う必要が出てきますが、払い続ける余裕はありません。株式も10件ほどあり、7月下旬現在680万円強という試算となっています。その他、ゴルフ会員権(平日券)や電話加入権(隣県)などがありますが、とくに必要はないので相続意思はありません。葬式費用(150万円)も分割になるのであれば、なるべくその分を相殺できるようにしたいのです。資料も見る限り、借金などは無いようです。遺産相続拒否をすると損でしょうか?あと、家屋の住所なんですが、3箇所ともGoogleマップでみたところいずれも資料と異なるものでした。1箇所は番地が存在せず、2箇所は隣接地なのですがどう見ても記載の階数がある建物ではないんです。しかし固定資産税が支払われている以上は所有があるのだと思いますが、この点については少し怪しい感じでした。(1箇所目は地番が1000番台、2・3カ所目は7階という記載でした。)弁護士に聞くべきこととして遺言書、住所、手続き手順を考えているのですが、遺産相続に関して注意すべき点や確認しておくべきことはありますか?



A.105
父の遺産を相続することになりました。恥ずかしながら関係が複雑すぎてどういったこのベストアンサー

土地建物ですが、お父様に郵送される固定資産税の納付書を見れば、お父様名義の土地建物が確認できるはずです。なければ、役所で固定資産評価証明をもらって確認できます。法務局でその住所の謄本や公図などを取って、グーグルではなく自分の目で確認されればいいと思います。墓守や法事など、目に見えないお金は見てあげるべきだと思いますが、借金が無ければ相続放棄する必要もないと思いますけど。補足へ遺言書について奥様側は提示してないみたいですから、作ってないみたいですね。お父様名義の預貯金でしたら、質問者さんも2分の1の権利があるはずですよ。共済の死亡保証については、お父様が奥様に残そうとして掛けたものですから、奥様の固有財産となるようです。相続財産ではないので、遺産分割の対象になりません。限定承認ってわかりませんが、質問者さんも簡単に判を押さないで、じっくり考えてください。専門家にも相談したほうが良さそうですね。




   


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